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任意整理とは

借金を整理し、支払い不能を宣言したり(自己破産)、支払いは可能だけど支払内容・方法を変更したり(任意整理、特定調停・過払い)することを、「債務整理」といいます。

自己破産を受けた場合には、以下の不利益があります。
ただし、以下の1〜5は、同時廃止の場合には、制限を受けません。管財手続き(財産がある場合)のみ制限を受けます。また、免責を受けると(復権を得ると)、これらの不利益はなくなります。

  1. 財産を自分で管理・処分できなくなります。破産当時にあった財産は、破産管財人(通常、弁護士)が、管理・処分します。
  2. 債権者等に対して説明義務があります。破産管財人や、債権者集会から請求された場合には、必要な説明をしなければなりません。
  3. 旅行・転居制限があります。裁判所の許可を受けなければ、転居や、長期の旅行をすることができなくなります。
  4. 身体を拘束されることがあります。裁判所が認める場合には、身体を拘束されます。また、逃亡したり、財産を隠したり、壊したりするおそれがあるときは、監守を命じられることがあります。
  5. 手紙を本人の承諾なく、開封されることがあります。手紙が、破産者ではなくて破産管財人に郵送されます。また、破産管財人には、手紙を開封して見る権利があります。
  6. 就けない仕事があります。弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引主任者などになれません。また、質屋、古物商、生 命保険募集員及び損害保険代理店、警備員、建設業者、風俗業者などにもなれません。さらに、株式会社及び有限会社の取締役や監査役になれません。
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